相続放棄した後、被相続人の空き家の処分をどうするの?

自分が相続人になっているとき、残された遺産の中に借金があったり、相続したい財産がなかったりする場合には、相続放棄をすることがあります。
相続放棄すると、自分ははじめから相続人ではなかったことになりますが、被相続人が住んでいた空き家がある場合、誰がどのようにして処分をすべきかが問題になります。
そこで今回は、相続放棄をした後、被相続人の空き家の処分管理方法について解説します。

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空き家や空き家内の残置物は誰のものになるのか?

相続が起こったとき、被相続人が住んでいた家が空き家になるケースは多いです。
被相続人が1人で賃貸住宅に居住していた場合にも空き家になりますし、被相続人が所有していた家に1人で住んでいた場合にもやはり空き家になります。

被相続人の死亡によって残された空き家やその中のものは、誰のものになるのでしょうか?

こうした場合、まずは法定相続人が相続するのが原則です。しかし法定相続人が相続放棄をしてしまったら、その人ははじめから相続人ではなかったことになります。

そして、残された遺産は、一定の手続きを経て、最終的には国庫に帰属する(国のものになる)ことになります。
よって、自分が相続人になった場合でも、相続放棄をすれば、空き家やその中のものを自分が相続することはなくなります。

相続放棄した人の管理義務とは?

相続放棄をすると、自分は空き家や空き家の残置物を相続しないのだから、それらを放置していてもかまわないと考えられることがありますが、本当にそれで良いのでしょうか?
実は、相続放棄をしても、相続財産の管理義務を負います。
このことは、民法940条に定められています。

具体的には、相続放棄をした人は、相続財産を相続する人が現れるまで、自分の財産と同一の注意を持って相続財産を管理しなければならない、とされています。
そこで、相続放棄をした場合でも、その財産を権利のある人に引き渡すまでの間は、きちんと管理する必要があります。

自分の財産と同一の注意なのでそれほど高い注意義務ではありませんが、不適切な管理によって人に損害を与えた場合などには管理義務違反となります。

たとえば、遺産として残された空き家が老朽化しているのに放置していたところ、倒壊して近隣の人に怪我をさせた場合などには、相続放棄した人であっても管理義務違反によって損害賠償責任を負う可能性があります。
相続放棄をして、裁判所によって申述が受理されたら、それですべてが終わり、というわけにはいかないので、注意が必要です。

空き家の管理を免れる方法

相続放棄をしても、適切な人に引き渡すまでは空き家を管理し続ける必要があります。
空き家が遠方にある場合や古くて管理が大変な場合には、この管理義務は大きな負担です。

この場合、他の相続人がいたら、その人に空き家や残置物の管理を任せると良いですが、そのような人がおらず、全員が相続放棄をしている場合には、誰に空き家を引き渡すべきかが問題です。

相続放棄した場合に誰も相続人がいない場合には、「相続財産管理人」という人を選任しなければなりません。

相続財産管理人とは、相続人がいない相続財産を適切に管理して、債権者や受遺者などに必要な支払いをして、最終的にあまりがあったら国に帰属させる職務を負う人のことです。
相続財産管理人が選任されたら、以後はその人が相続財産を管理することになるので、相続放棄した人は空き家の管理を免れることができます。

相続財産管理人を選任してもらうには、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所において、相続財産管理人の申立をする必要があります。
申立の際には、相続財産管理人申立書を作成し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類などを集めて家庭裁判所に提出します。
費用としては、収入印紙代800円と官報公告費用3775円、予納郵便切手が必要ですし、予納金が必要になるケースもあります。

以上のように、相続放棄をしても相続財産管理人が選任されるまでは、適切に空き家を管理すべき義務があります。
今後のために、覚えておきましょう。

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