相続放棄ができなくなる法定単純承認とは?

親や兄弟などが亡くなって自分が相続人になっている場合、遺産として借金が残されているケースがあります。このような場合、相続放棄によって借金を免れる方法が有効ですが、一定の行動をすると、「法定単純承認」が成立して、相続放棄ができなくなってしまいます。
法定単純承認は、どのようなケースで成立して、どのような効果があるのでしょうか?
今回は、相続放棄ができなくなる法定単純承認について、解説します。

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法定単純承認とは

相続が起こって自分が相続人になっている場合には、3種類の対応方法があります。それは、単純承認と相続放棄、限定承認です。

単純承認とは、プラスの資産もマイナスの負債も全部含めて、遺産をすべて相続することです。

相続放棄は、その反対で、プラスの資産もマイナスの負債も一切相続しない方法です。
限定承認はこれらの中間的な手続きで、プラスの資産が多ければその分のみ相続し、マイナスの負債が多い場合には相続しないという方法です。
遺産の中に借金がある場合などには、相続放棄か限定承認によって借金を免れる必要があります。
しかし、相続放棄をしようと思っていても、一定の場合には、法律上当然に単純承認が成立してしまいます。このことを、「法定単純承認」と言います。

法定単純承認が成立すると、たとえ相続開始後3ヶ月以内であっても相続放棄はできなくなりますし、借金を免れることもできなくなるので、注意が必要です。

法定単純承認が成立する場合

それでは、相続放棄ができなくなる法定単純承認は、どのようなケースで起こるのでしょうか?以下で、順番に見てみましょう。

相続人が、全部または一部の相続財産の処分をした場合

相続人が、相続財産を処分した場合には、法定単純承認が成立します。
たとえば、遺産の中に預貯金や現金が含まれている場合にそのお金を使ってしまったり、不動産を売却したりしてしまった場合です。
また、遺産の内容となっている骨董品などの物を壊した場合などにも処分行為とみなされて法定単純承認が成立します。こうなると、相続放棄はできなくなります。

相続人が、相続が開始したことを知ってから3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合

相続人が相続放棄や限定承認をしたい場合には、相続が開始したことと、自分が相続人になっていることを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に申述の手続きをしないといけません。
この熟慮期間を過ぎると、当然に法定単純承認が成立して、相続放棄などの手続きはできなくなります。

相続人が、全部または一部の相続財産を隠匿したり消費したり、悪意で相続財産目録に記載しなかった場合

相続人が、相続放棄をしてもプラスの資産をこっそり手元に残したいと考えて、相続財産を隠してしまったり、自分のために使ってしまったりした場合には、法定単純承認が成立して相続放棄ができなくなります。
また、限定承認をする場合には、家庭裁判所に相続財産目録を提出しなければなりませんが、この目録に虚偽の記載をして相続財産を自分の手元に残そうとした場合などにも、やはり法定単純承認が成立します。

法定単純承認をしないように注意しよう

以上のように、法定単純承認が成立するケースはいくつかあります。

相続放棄したい場合にとくに注意しないといけないのは、相続財産の処分です。
権限がないのに勝手に相続財産を捨てたり売却したり、長期賃貸借に出したり抵当権設定をしたりした場合などには、単純承認となって相続放棄ができなくなります。また、相続放棄してもプラスの財産をもらいたいと思って、財産を隠した場合にも相続放棄ができなくなりますし、勝手に使ってしまってもやはり相続放棄が認められなくなります。
ただ、保存行為や管理行為であれば、法定単純承認にはなりません。

たとえば、建物が老朽化しているので修繕する行為などは許されますし、むしろ管理のために必要なケースもあります。短期賃貸借契約も処分行為ではないと考えられています。

相続放棄をしたい場合には、法定単純承認にならないように、くれぐれも注意して相続財産を取り扱うことが大切です。

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