相続放棄の熟慮期間を延長してもらう方法

遺産の中に借金がある場合には、借金を相続しないために相続放棄や限定承認をする必要があります。しかし、遺産の内容に預貯金や不動産などのプラスの資産がある場合には、相続放棄をすると損になってしまいます。

そこで、相続放棄をするか単純承認をするか、迷ってしまうことが多いですが、この場合、相続放棄すべき期間である「熟慮期間」を延ばしてもらう方法があります。
今回は、相続放棄の熟慮期間を延長する方法について解説します。

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熟慮期間とは

相続放棄や限定承認をするためには「熟慮期間」内に行う必要があります。
相続が起こったときの対応法としては、単純承認と相続放棄、限定承認の3種類があります。単純承認をすると、プラスの資産もマイナスの負債もすべて相続してしまうので、借金を相続したくないなら相続放棄か限定承認をしなければなりません。

ただ、これらの手続きをするためには期間が限られています。
具体的には、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないとされています。ただし、遺産の中に借金があったことを知らない限り、相続放棄しようという動機がないので、一般的には借金があることを知ってから3ヶ月以内であれば認められるケースが多いです。
そして、この3ヶ月の期間のことを熟慮期間と言います。

熟慮期間を過ぎてしまうと、法定単純承認が成立してしまい、どのような理由があろうとも相続放棄や限定承認ができなくなってしまうので、注意が必要です。

熟慮期間伸長の申立の方法

熟慮期間は3ヶ月という短い間なので、その間に相続放棄や限定承認をすべきかどうか、決められないことも多いです。
そのようなとき、熟慮期間を延ばしてもらう方法があります。それは、「相続の承認・放棄の期間伸長の申立(熟慮期間伸長の申立)」という方法です。

家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申立をして、それが認められたら、熟慮期間を延ばしてもらうことができます。
伸長の申立をすることができる人は、相続人、利害関係人、検察官です。利害関係人は、たとえば相続債権者や次順位の相続人、受遺者や相続人に対する債権者などが含まれます。

また、相続人は、自分の熟慮期間に限らず、他の相続人の熟慮期間を延ばしてもらうように請求することもできます。
また、熟慮期間伸長の申立は、熟慮期間内に行う必要があります。熟慮期間が過ぎてしまって法定単純承認が成立してから熟慮期間伸長の申立をしても、伸長が認められることはありません。

熟慮期間伸長の申立の必要書類は以下の通りです。

  • 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書
  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 申立人と相続人の戸籍謄本

費用としては、収入印紙800円分(相続人1人分)と、予納郵便切手が必要です。

熟慮期間伸長が認められる場合

熟慮期間伸長の申立が行われた場合でも、すべてのケースで期間延長が認められるわけではありません。
このとき、申立を受けた家庭裁判所は、

  • 相続財産成の複雑さ
  • 相続財産の所在場所
  • 相続人の数
  • 相続人が海外や遠隔地に居住しているかどうか

などを考慮して、熟慮期間の伸長を認めるかどうか判断します。

たとえば、相続人の数が多く、一部が海外居住で、全国各地や海外に相続財産が散らばっているケースなどでは、熟慮期間の延長が認められやすくなります。
また、伸長を認める場合でも、その期間はケースによって異なります。熟慮期間が伸長されている間であれば、再度熟慮期間伸長の申立をすることにより、さらに期間を延ばしてもらうことも可能です。

このように、熟慮期間伸長の申立を利用すると、短い3ヶ月の熟慮期間を延ばしてもらえるので、その間に慎重に判断ができるメリットがあります。
複雑な事案などで、相続放棄をするか限定承認をするか、単純承認するか判断が困難な場合には、是非とも利用を検討してみることをおすすめします。

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