相続放棄しても生命保険金を受け取れるのか?

親などの親族が亡くなって自分が相続人になったとき、遺産の中に借金があって、相続したくないケースがあります。このような場合、相続放棄をすることが効果的な対処方法となりますが、相続放棄をすると生命保険金を受け取ることもできなくなってしまうのでしょうか?
今回は、相続放棄と生命保険金の関係について、解説します。

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相続放棄をするとき、対象になる遺産とは?

相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができるのでしょうか?
このことは、生命保険金が相続財産に含まれるかどうかによって、結論が異なってきます。
相続放棄をすると、マイナスの負債だけではなく、プラスの資産も相続できなくなります。

そこで、もし生命保険金が相続財産の一部であるなら、相続放棄をする場合には生命保険金を受け取れないことになります。さらに、相続財産を受け取ると法定単純承認が成立してしまうので、その後相続放棄によって借金を免れることもできなくなる問題もあります。

相続の対象になる遺産(相続財産)は、「被相続人の財産」です。名義にとらわれることはなく、実質的に被相続人の財産である場合にも、相続財産となります。

逆に「相続人の財産」と言える場合には、相続財産となりません。これについては、相続人固有の財産として、相続人が自由に受け取って処分できることになります。
そして、生命保険金の場合、誰が受取人になっているかによって、それが「相続人のものか被相続人のものか」が異なります。

生命保険金の受取人と相続放棄

生命保険の契約を締結する場合、保険金の受取人を定めますが、このとき、

  • 「特定の第三者」を指定する方法
  • 「相続人」と指定する方法
  • 「被相続人本人」を指定する方法

の3種類がありますので、以下でそれぞれのケースで相続放棄との関係がどうなるのか、ご説明します。

受取人が特定の第三者に指定されているケース

まずは、生命保険の受取人が、特定の第三者となっているケースを考えます。第三者というのは契約者以外の人のことで、まったくの他人に限らず相続人をなどの親族も含みます。
このとき、生命保険を受け取る権利は、指定された第三者の固有の財産であると考えられます。そこで相続財産には該当せず、相続放棄をしても受け取ることができます。
たとえば、夫が死亡して妻が相続人となるケースで、夫の生命保険金の受取人を妻に指定していた場合、夫の事業用ローンを相続したくないので、妻が相続放棄をしたとします。
この場合でも、妻は生命保険金だけは受け取ることができます。

受取人が「相続人」に指定されているケース

次に、生命保険の受取人が「相続人」になっているケースを考えてみましょう。
このとき、生命保険金を受け取る権利は、相続人全員に対して法定相続分とおりに帰属すると考えられます。そして、この生命保険を受け取る権利は、相続人固有の権利であると理解されます。
よって、受取人が相続人とされている場合にも、相続人らは生命保険金を受け取ることができます。

親が亡くなって3人の兄弟が相続人となっており、親の借金を相続したくないから兄弟全員が相続放棄をした場合を考えてみましょう。
このとき、兄弟は、相続放棄によって借金返済をしなくて良くなりますが、生命保険金は3分の1ずつ受け取ることができます。

受取人が被相続人本人になっているケース

最後に、生命保険の受取人が、被相続人本人であると指定されているケースを考えます。この場合、生命保険を受け取る権利は、被相続人の権利です。それが、被相続人の死亡とともに相続人に相続されるという考え方です。
よって、被相続人が受取人である場合には、相続人が相続放棄をすると生命保険金を受け取ることができません。この場合、こっそり生命保険金を受け取ってしまったら、法定単純承認が成立して、相続放棄をすることができなくなるので注意が必要です。

以上のように、生命保険と相続放棄の関係は、複雑な点があるので、これを機会に正しく理解しておきましょう。

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