相続放棄と限定承認の違いについて

借金を相続したくない場合の対応方法としては、相続放棄と限定承認が有名です。
どちらを利用しても借金を相続する必要がなくなると言われていますが、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか?
違いを知っておかないと、適切に手続選択をすることもできないので、正確に押さえておきましょう。
今回は、相続放棄と限定承認の違いについて、解説します。

スポンサーリンク


相続放棄とは

相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、遺産相続を一切しないで全部放棄してしまうことです。
相続放棄をすると、その人ははじめから相続人ではなかったことになります。そこで、遺産の中にプラスの預貯金や不動産、投資信託などの資産があっても一切受け取ることができませんし、反対に借金や未払家賃などの負債がある場合でも、一切支払う必要はありません。

相続放棄をする場合には、相続が起こって自分が相続人になったことと、遺産の中に謝金があったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間内に行う必要があります。

限定承認とは

限定承認とは、遺産の内容を調査して、プラスの資産がマイナスの負債を上回る場合に、そのプラス分のみを受けとることができる相続方法です。
限定承認をしても、その人は相続人ではなかったことにはなりません。預貯金などのプラスの財産が借金より多ければ、その余剰金をもらうことができますし、逆に、借金の方が大きかった場合には、負債を相続する必要がありません。

遺産の中にプラスの資産もマイナスの負債も両方あって、どちらが多いかわからないケースでは、とりあえず限定承認しておくと損にはならないのでメリットがあります。

プラスの資産を受け取れるかどうか

相続放棄と限定承認にはどのような違いがあるのか、見てみましょう。
まずは、プラスの資産を受け取れるかどうかという違いです。

相続放棄の場合には、はじめから相続人ではなかったことになるので、プラスの資産を一切受け取ることができません。これに対し、限定承認の場合、相続財産を差し引きして、プラスの分が多ければその分を相続出来るので、限定承認の方がメリットが大きいです。

共同相続人全員がする必要があるかどうか

次に、共同相続人全員が手続きしなければいけないのかという問題があります。

相続放棄の場合には、相続人がひとりでも単独で手続出来ます。他の相続人が相続放棄しようとも単純承認しようとも、自分だけの判断で自由に相続放棄をして借金を免れることが可能です。
これに対し、限定承認の場合には、共同相続人全員で手続きをする必要があります。そこで、他の相続人のうち1人でも単

純承認してしまったら、もはや限定承認をすることはできなくなります。この場合、借金を免れたければ相続放棄をするしかありません。
このように、誰が手続きをしなければならないかという点で、相続放棄と限定承認は大きく異なり、1人でも手続きができる相続放棄の方にメリットがあります。

手続き進行の方法とかかる期間

相続放棄と限定承認は、手続きの進行方法にも大きな違いがあります。相続放棄の場合には相続放棄申述をすると、家庭裁判所で簡単な審査が行われて、相続放棄の受理書が送られてきてすぐに相続放棄の手続きが終わります。かかる期間は1ヶ月~2ヶ月程度です。

これに対して限定承認の場合には、限定承認申述があると、相続財産管理人が選任されて、その人が相続財産の調査をして、限定承認が行われた旨の公告をだし、債権者や受遺者に対して支払いをして、最終的にプラスの資産が残ったら、ようやくあまりを受け取れる、ということになります。

しかも、その後さらにその受け取った遺産について遺産分割協議をしなければなりません。
そこで、限定承認をすると、大変な時間がかかります。遺産分割協議が終わるまでには、1年以上かかることもあります。
このように、相続放棄と限定承認では、手続きの方法や期間が全く異なります。この点でも、簡単で迅速に手続きを終わらせることができる相続放棄にメリットが大きいです。
以上のように、相続放棄と限定承認は似ているようで全く異なる手続きです。自分のニーズに合わせて賢く選択しましょう。

スポンサーリンク


コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ