借金を相続したくない場合の相続放棄と期間制限について

親や配偶者などが亡くなって遺産を相続したとき、生前にその人が借金をしているケースがありますが、このような場合、借金も相続の対象になってしまうのでしょうか?
借金を相続したくない場合には相続放棄をする必要がありますが、相続放棄には期限があるので、注意する必要があります。

スポンサーリンク


借金も相続の対象になる

自分が相続人になっている場合には、遺産の中に借金がないかをしっかりチェックする必要があります。
遺産というと、一般的には親の預貯金や不動産などプラスの資産を思い浮かべることが多いですが、借金などの負債がある場合には、それも相続の対象になってしまうからです。

借金だけではなく、家賃の未払い金、未払の買掛金など、各種の負債が相続の対象になります。被相続人が交通事故を起こして、賠償金を支払わないまま死亡してしまったケースでは、損害賠償債務も相続の対象になってしまいます。

負債を相続した場合、その負債は相続人自身のものになりますので、債権者は相続人に対して支払い請求をしてきます。
相続人がそれらの債務の支払いをすることができないなら、相続人自身が自己破産などによって対応しないといけなくなってしまいます。
このように、遺産相続をしたときに、借金をはじめとした負債が残されていると大変大きな問題になります。

相続放棄とは

借金などの負債は、誰もが相続したくないものでしょう。
ここで、借金を相続しなくて良くなる方法があります。

その方法の1つが、相続放棄です。

相続放棄とは、遺産相続を一切せずにすべて放棄してしまうことです。もともと法定相続人であっても、相続放棄をしたらその人ははじめから相続人ではなかったことになるので、相続放棄をしたら、借金を相続しなくて良くなり、支払いをする必要はなくなります。
相続放棄さえしてしまったら、債権者が支払いを求めてきても「相続放棄をしている」と主張してその証拠を示せば、債権者はそれ以上請求することはできなくなるのです。

ただ、相続放棄をすると、マイナスの負債だけではなく、プラスの資産も相続できなくなることに注意が必要です。

遺産の中に、借金もあるけれども預貯金などもある場合には、差引計算するとプラスになるケースもあります。
このような場合、借金を相続したくないと考えて、急いで相続放棄をすると、プラスの預貯金も相続出来なくなってしまいます。

相続放棄の期限

借金を相続したくないなら相続放棄が有効ですが、相続放棄には期限があります。
具体的には、「自分のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月間」とされています(民法915条1項)。この3ヶ月のことを、「熟慮期間」と言います。

熟慮期間に言う「自分のために相続の開始があったことを知った」というのは、基本的には相続が開始し、自分が相続人になっていることを知った時点であると理解されています。ただ、3ヶ月以内に相続放棄を行えなかったことについて正当な理由があれば、相続開始後3ヶ月が経過しても相続放棄をすることができます。

そして、遺産の中に借金などの負債があることを知らない限り、通常は相続放棄をしようと思わないので、借金などの負債があることを知らない場合には、この3ヶ月の期間は経過しないと考えられています。

そこで、相続放棄の期間についてまとめると、「被相続人が死亡して、自分が相続人であることを知り、かつ遺産の中に借金があることを知ってから」3ヶ月以内であれば、手続きができることになります。

ただし、被相続人宅に債権者から督促通知などがたくさん届いていたにもかかわらず、相続人がまったく調べなかったために借金の存在に気づかなかったようなケースでは、正当事由が認められずに熟慮期間が経過してしまう可能性があります。

このような意味でも、自分が相続人になっているとわかったら、すぐに遺産の内容を調査して、借金などの負債がないかどうかをしっかりチェックすることが重要です。

スポンサーリンク


コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ