相続放棄をすると、お墓や仏壇の管理は誰がするの?

親が借金だけを残して亡くなった場合などには、相続人全員が相続放棄をしてしまうことがあります。
このような場合、お墓や仏壇、遺骨などについては、誰がどのように管理すれば良いのでしょうか?お墓を維持したり仏壇を引き取ったりしたことによって法定単純承認が成立してしまうなら、これらを放置するしかなくなって大変な問題になります。

そこで今回は、相続放棄した場合にお墓や仏壇の管理をどのようにすれば良いのか、解説します。

相続放棄すると、相続財産を引き取れない

相続放棄をすると、その人ははじめから相続人ではなかったことになり、遺産相続をしなくなります。
そこで、遺産の中に借金がある場合などには、相続人が全員相続放棄をしてしまうこともよくあります。
ただ、日本ではどのような家庭であっても、お墓を作っていることが普通です。墓石はそれなりに費用がかかるものですし、財産的価値がありそうです。
仏教の家庭であれば仏壇が家にありますし、神道の家庭なら神棚などがあるでしょう。
相続放棄をすると、このようなお墓や仏壇まで引き継ぐことができなくなると、非常に重大な影響が及びます。
相続放棄をした場合に受けとれなくなるのは、「相続財産」なので、仏壇やお墓などの財産が「相続財産」に含まれるのかどうかが問題になります。

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お墓や仏壇仏具、神棚などは祭祀財産となる

では、墓地、墓石や仏壇仏具などの財産は、相続財産に含まれるのでしょうか?
実は、これらの資産は相続財産にならないと考えられています。

法律上、これらの祖先をまつるための財産については「祭祀財産」となることが規定されています。
祭祀財産は、一般的な相続財産とは異なり、民法上の「法定相続人」が相続するものでありません。祭祀財産を承継するのは「祭祀承継者」です(民法897条)。

相続財産に含まれない以上、相続放棄をしたとしても、祭祀財産を引き継いで祖先をまつっていくことはできます。
そこで、借金を相続したくない場合には、相続放棄をしてもきちんとお墓を守っていくことができます。お墓や仏壇を守るために相続放棄を諦める必要はないので、安心しましょう。

祭祀財産にはどのようなものがあるのか?

次に、祭祀財産にはどのようなものがあるのかを見てみましょう。
まずは、墓石墓碑、墓地があります。仏壇や仏具、神棚などの祖先をまつるための道具も祭祀財産となります。さらに、家計を明らかにした系譜図なども祭祀財産ですし、遺骨も祭祀財産に含まれると考えられています。

これらについては、法定相続人が相続放棄したかどうかとは無関係に、祭祀承継者が引き継いで管理していくことになります。

祭祀承継者の決め方

最後に、祭祀承継者の決め方をご説明します。
まず一番に優先されるのは、被相続人の意思です。そこで、被相続人が遺言などで祭祀承継者を指定している場合には、指定された人が祭祀承継者となります。

遺言やその他の方法による指定がない場合には、祭祀承継者は、慣習によって決められます。たとえば長男が承継する慣習になっているなら長男が祭祀承継者となります。
慣習によっても祭祀承継者が明らかにならない場合には、家庭裁判所が祭祀承継者を決定します。
このとき、祭祀承継者を決めてほしい人が家庭裁判所に対して祭祀財産承継者の指定の調停を起こし、その手続き中で祭祀承継者を争っている人同士が話合いをします。

当事者の話合いによっては祭祀承継者を決められない場合には、家庭裁判所が審判によって祭祀承継者を決定します。
相続放棄と祭祀承継は無関係なので、相続放棄をしていても祭祀承継者になることはできます。

このように、相続放棄をしても、大切な墓地墓石や仏壇仏具などはきちんと受け継ぎ管理していくことができます。過剰に心配する必要はないので、借金を相続したくない場合には安心して相続放棄をしましょう。

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