相続税について、あらゆるケースを想定してみました。

相続税と言えば、これまではよほど資産が多い人だけが支払うものと考えていましたが、平成27年からは控除してもらえる金額が下がってしまいました。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数になります。こうなると、資産に一戸建てを所有していたらかなりの人が課税対象になってしまいそうです。では、こんなケースはどうなるのでしょう?例えば、両親と一戸建てで同居している息子夫婦が居るとします。その息子に兄弟が居れば両親の死後に財産はどのように分けるのでしょう?同居している息子さんにしてみれば、家は引き継ぎたいと思います。しかし、別居している兄弟の立場だと財産を均等に分けてもらおうと思ったら最低でも一戸建ての価格に相当する金額の半分ほどの現金はもらいたいはずです。同居していた息子がそんなに多額の現金を用意できるでしょうか?最悪、家を売却して現金を工面することになりそうですね。両親の介護をしたあげくにそのような結末では報われない気もします。このようなケースは、よくありそうで典型的な揉めるパターンとも思えますが、同居していた息子さんが不利にならない法律ってありませんよね。こういう場合どうしたらトラブルを防げるのでしょうか。両親が生前に遺言を書くとか、事前に話し合っておくとかしておかないといけませんね。あと、事実婚という形も何かしら引っかかります。見た目がどんなに夫婦同然でも相続権は一切ありません。対策として、遺言を残しておいたり、パートナーが受取人となる生命保険に加入するなどの方法はあります。しかし、戸籍上の相続人が居て遺留分を申し立てられれば自分の取り分は確実に減るわけですし、事実婚であれば相続税が2割加算されるという事実もあります。どう考えても、事実婚はデメリットが多いようです。世の中、様々な価値観がありますし個人の考えは尊重されるべきだと思いますが、せめて自分の周りの人においては相続権を得るためにも正式に法律上の夫婦として結ばれてほしいなと思います。

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